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平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、
肺炎、尿路感染症などの所定の疾病を発症した場合における施設内での対応について、次のような条件を満たした場合に評価されることとなりました。
当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、入所者様の健康や安心に繋げて参りたいと考えておりますので、ホームページにて治療の実施状況をご報告して参ります。

ー 条件 ー
1.対象者の入所者は次のいずれかに該当するものであること
 ・肺炎の者(検査実施した者)
 ・尿路感染症の者(検査実施した者)
 ・帯状疱疹の者
 ・蜂窩織炎の者(2021年4月より)

 ※入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った場合。
 ※同一の入所者について1月に1回、連続する7日間を限度とする。
 ※緊急時治療管理を算定した日は算定しない。

2.診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載していること。

3.請求に際して、診断、行った検査、治療内容を記載すること。

4.当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することととする。公表に当たっては、前年度(4月~翌3月)の加算の算定状況を報告すること。

 
2022年度 所定疾患施設療養費算定状況
  件数  日数 
肺炎 29件 191日
尿路感染症 10件 57日
帯状疱疹 0件 0日
蜂窩織炎 13件 84日